保険診療
保険診療について
健康保険(組合・協会健保・共済・国保・老人)
初診時は、健康保険証を提示してください。
翌月も治療を受けられる方は、月初めに再度、保険証をご提示して下さい。
労災保険
仕事中の負傷(通勤途中のけがも含む)は労災保険の適用となります、指定の用紙がありますので、受付でお声を掛けて下さい。
母子家庭・原爆被害者医療について
健康保険証と母子医療証を同時に提示して下さい。
原爆の被爆者医療対象者の方も、健康保険証と被爆者健康手帳を一緒に提示してください
生活保護
福祉事務所の担当者に、当院を受診する旨をお伝えください。
障害者医療について
健康保険証と障碍者医療証を一緒に提示して下さい。
乳幼児医療について
健康保険証と乳幼児医療証を一緒に提示してください。
他医療機関と併用診療について
同じ部位での負傷については、他の医療機関との併用治療はできませんので、自由診療となります。(交通事故の治療を除く)
特別材料費の加算について
治療で使う、特別材料費、特別電療費、テーピング代、湿布代は、別途料金加算されます。